Vol.22
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髙井 伸夫

HUMAN HISTORY

労使問題に取り組むことは「人の心」に触れること。働き生きてゆくことの意味を探求し、社会に問い続ける

髙井・岡芹法律事務所
弁護士

髙井 伸夫

1960年代、高度経済成長期であったころ盛んだった労使紛争。このとき会社側の弁護士として名をはせたのが髙井伸夫氏。髙井氏は、近年の「弁護士ランキング※1」の労務部門でトップクラスにその名が挙がる。人事・労務問題専門弁護士の草分けであり、労働問題を入り口に経営改革・リストラ問題や経営者(リーダーシップ)論にもアプローチ、74歳の現在も精力的に活動を続ける髙井氏の、“弁護士人生”を追った。

弁護士人生の原点に二人の恩師あり

髙井氏は1937年、名古屋市に生まれた。四人兄弟の長男で、幼いころは弟たちや近所の友だちと野山を駆け回る日々だったという。

「真夏には汗まみれになって野原でトンボを追い、木に登ってはセミをとり、冬は寒風にさらされて、霜柱を踏みながらたこ揚げもしました。疎開先の田んぼの用水路で、大きなカラス貝を取ったことも懐かしいですね」

教育熱心な両親の意向で、中学・高校は進学校へ入学した。

「私の父は、名古屋で弁護士をしておりました。いわゆるマチベンです。弁護士会活動に積極的で、後年は名古屋弁護士会(現:愛知県弁護士会)会長も務めました。その父の影響で、物心ついたときから弁護士以外の職業は選択肢になく、さほど迷うことなく東京大学へと進学したのです。大学では、旅行やマージャンもよくしました。私は一箇所にとどまるのが苦手で、ユネスコ研究会や、古曳正夫君や本林徹君も居た東京大学法律相談所に顔を出し、学生運動にも加わりました。講義は八割がたまじめに聞きましたが、決してガリ勉タイプではありませんでしたね」

大学3年のとき、髙井氏にとって、かけがえのない師との出会いがあった。

「来栖三郎先生※2というすばらしい先生の民法を受講し、その講義のレベルの高さ、思索の深さに大変な感銘を受けました。先生は多方面にわたる知識を駆使され、単なる法律学を超えて、人間観・人生観に及ぶ内容を、講義を通じて教えてくださいました。“労働の人格性※3”について学んだのも、来栖先生の講義でした」

大学卒業後、司法研修所を経て、孫田・高梨法律事務所へ入所。

「孫田秀春先生※4とのご縁は、父がきっかけです。私の父がドイツ留学を希望し、労働法を学びたいと、かつて先生のもとに書生として置いていただいたことがあったからです。父は当初、名古屋であとを継がせたかったのだと思います。しかし私は父の影響下を離れ、東京で弁護士をしてみたかった。そう父に話したところ妥協してくれて、『それなら小さくまとまるのではなく、立派な先生(孫田先生)に師事し、しっかり勉強すべき』と。そこで二代続けて孫田先生にお世話になることに。『弁護士になったからには何でもやる!』と考えていたのですが、孫田先生のもとでスタートしたことにより、おのずと労働事件に携わることが多くなり、労働法を学ぶ機会にも恵まれたというわけです。孫田先生は『労働法』という本を出されましたが、そこで説かれていた“労働の人格的価値”は、まさにかつて来栖先生の講義で学んだことでした。もともと、労働法に特別関心のなかった私が、人事・労務問題専門の弁護士としてこうして歩んで来られたのは、この二人の師のおかげなのです」

寝食を忘れて仕事に没頭した駆け出し時代

髙井 伸夫

勉強し続け、仕事に燃え尽きることが豊かな人生を作る

当時の孫田・高梨法律事務所は、「屋根裏部屋のような狭い場所でした」と髙井氏。しかし髙井氏が弁護士となった1960年代は、まさに高度経済成長期。組合運動も盛んな時期で、使用者側から事務所への依頼は、引きも切らずに押し寄せた。

「事務所に入り、出張の多いことにまず驚きました。各地方で、さまざまな労働事件があったのです。最初に担当したのは新日本窒素肥料※5の労使案件※6。相手は合化労連※7、指揮していたのは太田薫氏でした」

団体交渉、ストライキ、ピケッティング・・・・・・労使激突の渦中へ、文字通り飛び込んで行く日々だった。

「相手を説得し、納得のうえで合意させるためには、体を張るしか方法がなかった。もみくちゃになりながら、強大なピケを突破したことも何度もあります。現場へ行き、会社側の弁護士として現場を体感し、その実感を持って回答書を手直しし、想定問答を作る。机上だけでは仕事にならないと、新日本窒素肥料をはじめとする多くの労働事件で学びました」

また、東大闘争と並び学生運動の頂点たる日大紛争の収拾にも貢献。

「当時、全国各地の大学で学生紛争が見られましたが、日本大学での紛争が中でも大きく、弁護士だけで100人余りが関与していました。私に割り当てられたのは、コピー係。当時のコピー取りは“青焼き”といって、インクのアンモニア臭で目が痛くなるような地味で過酷な作業。それでも弁護団に加われたことがうれしかったですね。あるとき『理事学部長会があるので弁護団からも5~10人ほど出席せよ』と弁護団に要請があり、半ば人数あわせで私も呼ばれました。そこで私は末席ながら、日大の古田重二良会頭も居並ぶ中、『(この紛争を収束するには)理事は総退陣すべきである!』と発言したところ、古田氏はじめ理事たちは、当初ものすごく憤りましたが、最終的には古田氏ほか皆さんの信任を受け、大衆団交の回答書の作成が私に任されるに至ったわけです。そして、古田氏が私の書いた回答書を読み上げ、辞任して、この件は終結となりました。この日大紛争に関連し、“日本大学K専任講師事件※8”が起きました。その裁判で私は法廷に立ち、反対尋問を繰り返して勝ち抜きました。このときの反対尋問がすばらしかったといって“反対尋問の名人”の呼び名を世間から頂戴しました(笑)」

弁護士のイロハを学び、父の言葉どおり“小さくまとまらず”仕事ができたのは、孫田氏の指導、そして「たまたま携わった労働法・人事労務の仕事が天職であったからだろう」と髙井氏。

「孫田先生には生き方に通じることを教えていただいた。『石にも目がある※9』『尽くすべきは尽くす※10』という先生の言葉は、弁護士としての座右の銘です。

当時の労働分野には血湧き肉躍る駆け引きがあり、経営の中枢に弁護士が関われるという、仕事がダイナミックで楽しい時代でした。寝食を忘れ、心血を注ぎ、ぎりぎりまで働くことで人は初めて自分の限界を知ることができます。その体験こそが、どんなに苦しくとも、仕事と真正面から向き合う契機となり、人間としての成長につながる。身をもってそれを体験できた駆け出し時代でした」

以来、弁護士キャリア約半世紀にならんとする現在まで、「元旦の午前6時半からその年の大みそかの午後10時まで、一日も休みなく働き続けてきた。2年半ほど前に耳に故障がおこるまではずっとそのペースでした」と髙井氏。「こんな弁護士は他にいないですよ!」と破顔する。

人事・労務分野の第一人者として

髙井 伸夫

1973年に独立し、事務所を構えた。“反対尋問の名人”の面目躍如となったのは、ニチバン事件※11のときだ。

「経営危機に直面したニチバンの再建にあたり、人件費の圧縮に加えて年間労働時間を1865時間から2136時間に延長するという抜本的施策が採用されることになりました。私は、この労働時間問題などに関する裁判を多数引き受けたわけです。当時の合化労連ニチバン労働組合・佐藤功一委員長に対する反対尋問は30回以上に及びました。数年間にわたり、同じ命題を巡って私が質問し、佐藤氏が答えるというやりとり。佐藤氏は非常にまじめな方で、誠実に取り組んでおられた。ドラマのように次々と展開した尋問が、大変印象に残っています。裁判では負け続けたものの、その間、『倒産回避。会社再建のために』と社員の労働意欲は高揚し、体質改善が進展。社員の大半が『労働時間の延長策などの施策が会社再建にとって必要不可欠な処置である』という理解に達しました。東京地裁の裁判官は、『もとより、当裁判所は、債務者の積極的な経営政策をそれ自体として批判するものではなく、また、本件勤務時間延長実施の前後を通じて相当数の従業員が債務者の経営方針の転換、経営政策の積極化に協力的な機運を醸成していた、との債務者の主張を否定し去るものではない』と、お褒めの言葉をいただきました。結果的に、会社再建に成功したということです」

また青山学院大学の「恩給事件」は、人事・労務問題の専門弁護士として、深く印象に残るという。

「私は所長として経営者の立場にありましたが、同校の『恩給廃止の問題』については、自分で意見書を書きました。はじめは新しく入る教職員のみ恩給を廃止しようとしたのですが、それだけでは掛け金を払う人が少なくなり、受給者だけが増えていくことになる。すると大学は200億円を超える損金を計上せざるを得なくなる。そこで、恩給制度そのものを廃止することにしたのです。その決断後、しばらくたってから世の中で企業年金問題が起き始めました。私は、そのハシリの案件を担当したことになるわけで、先駆を成して企業年金問題に取り組み、裁判にならず恩給制度廃止を実現したということが、大変うれしいことでした。これは、大木金次郎先生という大人物が当時の理事長だったからこそ、解決できた問題だったろうと思います」

“会社側に立つ労働弁護士”は、それが企業であれ学校であれ、経営のトップと直接やりとりする立場にあり、事業体の存亡をかけて経営陣と共に歩む存在だ。そうした状況下では、“全人格”でぶつかってくる弁護士にこそ、経営者は信頼を置くものだろう。

また、法廷で対峙(たいじ)した弁護士の多くが、「髙井先生とは、どうもやりにくい。なにやら哲学的なことを持ち出してくるから」と苦笑いするらしい。

「小手先の論理を弄(ろう)し、上っ面だけで、裁判あるいは議論を終わらせないためには、人生観、社会観、すなわち哲学を持たなければならない。哲学とは、“人間愛”が根本ではないかと、私は思っている」と髙井氏。―労働問題は人格性の問題。人の心が読めなければ成功は望めない―人事・労務問題の専門弁護士として、何百社もの経営トップとタッグを組んできた髙井氏ならではの言葉である。

30年ほど前、髙井氏が「労働事件の特色とは」というインタビューに答えた内容※12を紹介しておく。

「労働事件は永久闘争ではない。経営者も労働者もその企業の中で人格を実現・発展させ、その企業によって生活を確保する。どこかで労使紛争は解決しなければならない。そこが、金を取ってしまえば終わりという民事、商事の事件と違うところだ。相手をたたき殺す必要はなく、それはむしろしてはならないことである。訴訟に全力を尽くす中で正しい和解の機運を醸成しなければならない、これが労働事件の特色だ/労使は相容れない不倶戴天の敵といった考えは、こちらが包容力をもって接すれば氷解する(一部要約)」

また、信条を問われて「天下の大道を歩む。小細工は弄さない/経営には、論理と倫理がある。そこで働く労働者全体への責任がある。だから経営者およびその弁護士である経営法曹は大道を歩まなければならない。私は絶対に偽証をさせないし、訴訟で全力を尽くしたあとで和解の機会が熟せば、依頼者を強力に説得もする(一部要約)」と述べた。

「労働事件の捉え方も信条も、何十年たとうと骨子は変わりません。これは私の弁護士人生で一貫した考え方なのです。私はただ、30年かけてその骨子に枝葉をつけ、少しばかりの花を咲かせ、実をならせてきたに過ぎないと、当時のインタビュー内容を読み返し、あらためて感じています。思えば、これまでには反省することも多々ありましたが、私は、何事にも常に真摯(しんし)に取り組むように努めてきました」

事務所を起こしてから常時30件以上の労働事件を抱え続け、1000件以上ものリストラ案件に携わってきたといわれる髙井氏。2005年に東京地裁で和解が成立した日本無線の地位確認等請求事件※13において、2004年12月、「僕が証人尋問できる時代は終わった。これが最後だから」と依頼者にことわりを入れ、法廷に立ったという。

この最後の反対尋問と相前後して、髙井氏の関心は本格的に海外に向かっていった。1999年に上海、2006年に北京で事務所を開設※14、中国進出を図ったのである。

「“人治主義”から“法治主義”への方向転換を迫られる中国。その将来の発展性に魅力を感じた」と髙井氏。2010年には「弁護士としての第一線の活動に区切りをつけたい」と、岡芹健夫弁護士に所長を譲り会長に就任。現在は、主に執筆・講演活動を通じ、経営者や働く人々に向けたメッセージを送っている。

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書き、伝えることで生きることの意味を問い続ける

髙井 伸夫

髙井氏を語るにあたり、その意欲的な執筆活動を忘れてはならない。これまで出版された著書※15は40冊、新聞や雑誌の連載はこれまでの総数が50本に及ぶ。そもそも物を書き始めたのは、勤務弁護士だったころ※16。40代から本格的に取り組み始め、50代以降その勢いが加速、74歳となった現在も執筆意欲と筆力は衰えない。労使関係が会社運営の肝であった時代から多くの経営者と接してきた髙井氏ならでは、その経験から独特の経営者哲学を生み出してきた。「いまや髙井先生は、法律家というより、経営学者のようだ」と評する弁護士仲間もいるほどだ。

髙井氏は、“この1年でまとめあげたいテーマ”として、「現代リーダーシップ論※17」を掲げる。

「今の日本には“絶対的なリーダー”があまりに少ない。ゆえに、それを追究し、論じてみたいと思っている。到達点はまだ見えていませんが、現段階で言えるのは『リーダーシップがある人とは、合意の形成をうまく行える人である』ということ。そして合意の形成の幅を広げていける人こそが、真のリーダーであろうと考えます。『合意の形成ができる』とは、『大義名分をきちんと作れる』ということ。これからは“自分一人の信念で周囲をひっぱっていく”というリーダーの時代ではありません。例えば今の日本を見れば、優れたリーダーには必ず“股肱(ここう)の臣、頼れる参謀”が付いているもの。もはや“孤高の人”では、リーダーにはなり得ないのです」

「書きたいし、伝えたい。弁護士として得てきた知見や考えを広く世の中に広めたい」から、執筆を続ける。特別な戦略や目的を持って臨むわけではなく、「“直感力”で書き進めるだけだ」と髙井氏は言う。

「人が生きるということ、そして仕事というものは、『いかに思い、感じ、考えるか』に尽きる。弁護士の仕事では、そうした経験を積み重ねたうえでの感じ方、すなわち直感力が特に重要です。私は弁護士となってからずっと、相談案件・事件そして社会の諸事象を、“一瞥(べつ)して直感する力”を涵養(かんよう)してきたといえるのかもしれません」

髙井氏は、約半世紀に及ぶ弁護士人生を、次のように振り返る。

「20代はがむしゃらに勉強する。30代は方向性を見極める。40代は深みをつける……と、自身がその通りにできたか否かは別として、それを意識してきました。たくさんの本を読み、丁寧に資料を点検することを継続し、わからないことはすぐにその分野の詳しい方へご教授をお願いして、理解を深める努力もしてきました。常に学ぶ心を忘れず、『無用の用』を信条として、専門分野外のことも積極的に習得してきたのです。そして当然のことながら、これからは特に、若い人の成長を促すことが自分の務めであると思います」

氏が実践してきたこれらの事柄は、若手法曹人にとって示唆に富む。「これからを生きるためのヒント」が、いくつも提示されているからだ。

「私がしてきたことを踏まえ、これからの弁護士に必要なことを挙げていけばキリがありませんが……。一つめは『無用の用』ともいうべき心理学の勉強でしょう。法律知識だけでなく心理学によって、人の心をさまざまな角度から理解すること、理解しようとすることが弁護士には大切です。二つめは、物を書く習慣を身に付けること。物を書くというのは、つまり思索することです。これも“軽い弁護士”にならないために、大切。三つめは“三現主義”。現場、現物、現実を重視するということです。何か問題が発生したときは必ず現場に足を運び、現実を確認し、考え得る最善の施策を提示すること。コンピューターに頼りきって仕事を終えてはいけません。この三つを実践し、あなたの成功への道を、見つけてくださることを願います」

※1/「2009年に活躍した弁護士ランキング」日本経済新聞社。

※2/民法解釈学で研究業績を残した法学者。東京大学名誉教授、日本学士院会員。戦後、親族法・相続法改正の起草委員を、我妻栄氏(日本民法学の第一人者)らと務めた。

※3/『契約法(法律学全集21)』(1974年9月初版)の「第六章 雇傭(412ページ以下)」参照。「人格と不可分に結びついている労働力」など。

※4/法学者・弁護士。1924年、「労働法」という名称での講義を日本で初めて行った。我妻栄氏は義理の弟にあたる。

※5/1965年まで新日本窒素肥料(株)、1965年以降にチッソ(株)と改称。

※6/現・JNC(株)。髙井氏が関与した事件の一つとして、新日本窒素肥料水俣工場配置転換事件:熊本地裁・1963年12月26日決定・労民集14巻6号1519ページ参照。

※7/合化労連=合成化学産業労働組合連合。
太田薫氏は労働運動家。1950年に合化労連を結成。元日本労働組合総評議会議長。

※8/農獣医学部(当時)の専任講師を大学が不当解雇したとして起きた裁判:東京地裁・1976年1月28日判決。

※9/“硬い石でも弱い点、筋目を突けば割れる”の意。剣聖・塚原卜伝が剣術の極意を悟ったエピソードから。「似たような話は、藤沢周平の『隠し剣 秋風抄』にも出てきます。自分の手に余る大きな仕事もどこかに必ず目(弱点・筋目)がある。そこを狙い突破口を開けば良いということ」(髙井氏)

※10/あらゆる努力をして最善の問題解決を図る。「人事を尽くして天命を待つ」と同義。

※11/1977年、東証一部上場企業・ニチバンの再建を、大鵬薬品工業社長・小林幸雄氏が引き受け、人件費圧縮とともに年間労働時間の延長策を採用したことに端を発した一連の裁判。

※12/『弁護士という職業』河合弘之著(三一書房・1982年5月初版発行)より引用。

※13/2004年に提訴。2005年3月に和解成立。
※14/上海代表処、北京代表処。

※15/専門書や実務書の、単著・共著・監修を含め40冊。連載は、エッセイも含めて通算50本。単発の論稿は82年以降に限っても53本(2011年7月現在)

※16/『労働経済判例速報』に「団体交渉覚書」という連載を開始。「会社側弁護士としての立場から、多くの団体交渉に関わった。当時、労働紛争の解決のほとんどは団体交渉ないし労使の話し合いによってなされたのが実状。しかしそうした状況にもかかわらず団体交渉・労使間の話し合いそのものについて十分な検討はなされていないと感じていた。それによって労使間の紛争が長期化し、守勢に立ちがちな経営側は無用な譲歩を強いられるということも多く見られた。私は、交渉技術と労働法、具体的には不当労働行為との関連を明確にしないまま経営側が現実の団体交渉に臨んでいることに一つ原因があると考え、“交渉担当者の法律知識習得の一助になれば”と執筆を始めた」(髙井氏)

※17/2011年5月号より「月刊公論」(財界通信社)に「リーダーの条件」として連載が開始されている。他に「労働新聞」連載「人事労務 散歩道」(2010年4月~6月「リーダーシップ」・各全3回)、および2009年に連載されていた同紙「四時評論」に詳しい。

PROFILE

髙井 伸夫

髙井・岡芹法律事務所
弁護士

たかい・のぶお

髙井・岡芹法律事務所
会長

第一東京弁護士会(1963年登録)15期

1937年 愛知県名古屋市生まれ
1944年/現在の名古屋市立新栄小学校 入学(疎開にて、当時の三重県員弁郡七和小学校、三重県桑名郡古浜小学校を経る)
1953年/現在の愛知教育大学附属名古屋中学校 卒業
1956年/愛知県立明和高等学校 卒業
1961年/東京大学法学部 卒業
1963年/弁護士登録(第15期)
1963年/孫田・高梨法律事務所 入所
1972年~1985年/青山学院大学非常勤講師(手形小切手法、工業所有権法の講座を担当)
1973年/髙井伸夫法律事務所 開設
1999年/日本髙井伸夫律師事務所上海代表処を中華人民共和国上海市に開設
2006年/日本髙井伸夫律師事務所北京代表処を中華人民共和国北京市に開設
2010年/髙井・岡芹法律事務所に改称、会長に就任
財団法人カシオ科学振興財団監事、財団法人労働科学研究所評議員、財団法人日本盲導犬協会顧問などを歴任。現在、経営法曹会議幹事、社団法人日中協会理事

主な取り扱い分野
企業からの人事・労務問題、会社役員関係など、使用者側に立つ労働法・労働問題。中国関係の事案・問題。

主な著書
『人事権の法的展開』有斐閣(1987年)、『企業経営と労務管理-労働法理の理論と実践-』第一法規出版(1993年)、『人員削減 賃金ダウンの法律実務-成果主義を徹底する人事戦略-』日本経団連出版(2004年)、『仕事で人は成長する』かんき出版(2007年)、『高井式 一生使える勉強法 成長モードにスイッチする』かんき出版(2009年)、『労使の視点で読む 最高裁重要労働判例』産労総合研究所・共著(2010年)、『ポケット版 20代は仕事で大きく成長する』かんき出版(2011年)、ほか多数

最近の主な論文・主張
「エッセイ 法務&アウェイ」月刊ビジネス法務・連載(2008年3月~2009年12月)、「談談中国潮流」Biz Presso・メディア漫歩・連載(2008年4月~9月)、「パワハラ問題が示唆するもの『良心』と『善意』を基調とする経営をめざすべし」ビジネスコラム・日本経団連事業サービスホームページ(2008年10月)、『髙井伸夫弁護士の四時評論』労働新聞・連載(2007年9月~2009年12月)、「人事労務 散歩道」労働新聞・連載(2010年1月~)(労働新聞には1980年より連載を執筆)、「リーダーの条件」月刊公論・連載(2011年5月号~)、ほか多数

髙井・岡芹法律事務所
〒102-0073 東京都千代田区九段北4-1-5 市ヶ谷法曹ビル902
電話 03-3230-2331(代) http://www.law-pro.jp/
■髙井伸夫ブログ「無用の用」-髙井伸夫の交友万華鏡 http://www.law-pro.jp/weblog/

髙井 伸夫

※掲載記事の内容は取材当時(2011年7月号 Vol.22)のものです。

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