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弁護士は、税理士の業務を取り扱うことができます。弁護士法第3条2項には、「弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。」と定められています。厳密にいうと、「弁護士となる資格を有する者」であれば、税理士となることができます(税理士法第3条3号)。つまり、弁護士登録をしていない人でも、司法試験に合格して司法修習を終えた人であれば、税理士会に登録して税理士となることができます。弁護士としての実務経験は必要ありません。