私は、 “法務と税務”および“法務と会計”にまたがる様々な問題の解決を得意としています。特に“法務と税務”にまたがる業務を取り扱うことが多く、現在、業務の7割~8割が、税務関連の案件です。税務争訟や税理士賠償責任訴訟はもちろんですが、税務調査や事業承継なども数多く取り扱っています。また、特に最近はM&Aなどの非定型的な取引や新規事業を行う際の税務上の取り扱いに関するご相談を受けて、意見書の作成を依頼されることが増えています。税務上の取り扱いの意見書については、税理士の方が書かれることもあるかと思いますが、法的に論理立てた文書を書くという点では、弁護士に一日の長があるのではないかと思います。
税務争訟では、建設工事用機械の売却収入の計上漏れの有無が争われた事件(法人税の更正処分等の一部取消し、消費税の更正処分等の全部取消し)、内国法人及び外国法人から成る企業グループの代表者が居住者であるか否かが争われた事件(所得税の更生すべき理由がない旨の通知処分等および源泉徴収所得税の納税申告処分等の全部取消し)、関係会社間で譲渡された船舶の評価額が争われた事件(法人税の更正処分等の一部取消し)、事業実態のない有限責任事業組合から利益の分配を受けていた組合員に所得が生じるか否かが争われた事件(所得税の更正すべき理由がない旨の通知処分の全部取消し)、土壌汚染対策法による要措置区域に指定されていないが基準値を超える土壌汚染物質が検出されている土地の評価額が争われた事件(相続税の更正処分等の全部取消し)などを担当してきました。
また、税理士賠償責任訴訟にも数多く携わっています。そうした税務争訟や税理士賠償責任訴訟では、これまでの経験で培われてきた“税務の強み”を生かしつつ、法務や会計を含む多角的な観点から検討することによって、よい結果を出すことができているのではないかと思います。