Vol.18
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川崎 隆司

HUMAN HISTORY

日本経済、ひいては世界経済とつながる独禁法。その強化の歴史と共に歩み問題提起をしてきた、「中興の祖」

日比谷総合法律事務所
弁護士

川崎 隆司

「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」、すなわち独占禁止法(以下 独禁法)が制定されて63年がたった。本来、日本の歴史的・哲学的問題を踏まえたうえで“価値の序列”をつけ、法体系を完成させるべきであるのに、アメリカやヨーロッパの制度の都合の良い部分を継ぎはぎし、強化されてきたのが日本の独禁法だ。こう述べるのは、独禁法が強化され始める昭和四十年代後半からそのさまを見続け、闘い続けてきた川崎隆司弁護士。独禁法強化から現在に至る30年強を、自身の独禁ロイヤーとしての歩みと共に、川崎氏に振り返ってもらった。

迷い多き二十代。銀行員からの転身

宮崎県で生まれ、5歳から東京で育つ。小学生のころは「体は小さいが腕力には自信」があり、体格の勝る上級生に向かっていくことも度々。中学では柔道部に入部したが、高校に入ると歴史研究部を選んだ。

「日本や世界の成り立ち、歴史に興味がわきまして。そのころからジャーナリストにも興味を持ちました」

東京大学法学部第2類(公法コース)へ進学し、学生大会で議長を務めた。在学中に東大紛争が起きた。学生運動には参加しなかったが、ざわついた学生生活だったと振り返る。

「議長を後任に譲ったものの、大学4年のときに『スト解除決議の提案者になってくれ』と再び担ぎ出され、私がストの解除決議を出しました」

在学中は司法試験どころではなく、卒業後は三和銀行(当時)に入行。

「正直、銀行員が自分に向いているのか迷っていました。入行7カ月目のころ、スキーで足をくじいてしまい、しばらく欠勤することに。自宅でじっとしていると『私の人生これでいいのか』『今ならやり直せるんじゃないか』と、己の来し方行く末に思いを巡らしまして。悩んだ末、人事に辞表を提出しました」

ジャーナリズムに関心があった川崎氏は、新聞社とテレビ局への入社を目指す。司法試験は三番目の選択肢だった。千葉の九十九里で隠居生活を送っていた両親に頭を下げて1室を間借りし、そこで勉強を始めた。

「いわば背水の陣。マスコミの試験より先の司法試験にまず照準を定め、1~2カ月、独学で猛勉強しました」

見事その1回で試験に受かった川崎氏は、ジャーナリズムへの夢をいったん置き、法曹界へ進んだ。

「“やるなら弁護士”と決めていました。数カ月とはいえ銀行というビジネスの世界に身を置いた経験もある。その地盤があるのだからビジネスロイヤーになろうと思いました」

天啓ともいうべき弁護士人生の始まり

川崎 隆司

川崎氏は「その世界で名高い事務所に行きたい」と、石井成一法律事務所の門をたたいた。

「この事務所は民事・刑事の総合事務所として一目置かれる存在で、資生堂や雪印といった大手の顧問もしていました。そのころは化粧品業界での再販価格問題などが事件になった時代。そこで独禁法につながる相談や事件に触れる機会を得ました」

石井事務所では思いのほか細かな民事事件も多く、川崎氏は債権債務や賃貸借紛争などの一般民事に携わった。しかしあるとき「経済制度・活動の根幹に触れる、独禁法という大きな世界に魅力を感じて」、5年勤めた事務所を退職。「入江法律事務所」にワラジを脱いだ。

「裁判官出身で公正取引委員会委員も経験した入江一郎先生は、独禁ロイヤーの草分け的存在です。活発化しつつあった公正取引委員会(以下 公取委)の独禁法運用に脅威を感じた大手企業や事業者団体が、こぞって相談や依頼に来たそうです。ところが入所早々、入江先生は心筋梗塞(こうそく)で亡くなられました。残されたのは梅田孝久弁護士と、草野多隆弁護士※1と私の3人。大黒柱を欠き、解散するか迷う梅田先生に、『給料はいりません。事務所を続けましょう』とお願いしました」

結果、入江氏がつくった、この日本初の独禁法専門事務所を3人で維持し、発展させることで落ち着いた。

「私が入所したのはカルテルに対する課徴金制度が始まった年で、独禁法への経済界の関心も高まりつつあった時期でした。入江先生が亡くなった後、3分の1のクライアントが去ったものの、継続していた石油カルテルの刑事事件や日本楽器の不公正取引方法事件のほか、新たな事件も受任することになり、一度は去ったクライアントも戻ってきてくれました。いつのまにか私がフロントに立ち、実務の中心を担うようになっていきました。当時は独禁法の専門家も少なかった時代。OJTで独禁法の知識と経験を身に付けていったわけですが、事件に恵まれたおかげもあって、『ここでフロントランナーであれば一瀉(いっしゃ)千里だ』と。気付けば目の前に独禁ロイヤーのレールが敷かれていました」

駆け出しのころで忘れられないのは、「三越事件」※2だ。

「当時の三越は飛ぶ鳥を落とす勢いで、岡田茂社長(当時)はずいぶんワンマンな経営をしておりました。あげくに起きたのが、納入業者への“押し付け販売”や“協賛金強要”。簡単に言えば、三越と取引することを条件に、納入業者に対して商品やイベントの入場券などを強制的に買わせていたわけです。これらが独禁法第19条『不公正な取引方法(優越的地位の濫用)』にあたるとされました。三越には顧問弁護士がおりましたから、私たち(梅田氏、草野氏)はいわば助っ人です。その弁護団会議はまるで“御前会議”で、誰も岡田社長に本音が言えず、振り回されました。あるとき、同意審決して公取委と決着をつけたにもかかわらず、岡田社長が『弁護士の名前で(同意審決に対する)反対文書を出せ』と。顧問弁護士の若い方の先生から『どうしましょう』と電話がありました。彼も、迷っていたのでしょう。私は、“一度でもそれをしたら弁護士としての矜持(きょうじ)にもとる”と断固拒否。岡田社長に解任されるかなと思いきや、その前に社長が“三越クーデター”で解任されてしまいました。岡田社長は確かに難物でしたが、経営者としての独特の思想があった。その善しあしはさておき、独特のポリシーや企業家精神を持つ経営トップと身近に接し、『独禁法の見地からは、そういうビジネス方法はけしからん』という公取委とやりあったことは、“三十代の若造”にとっては、大変貴重な経験でした」

「独禁法強化」の渦中に身を置く

時勢や世論は徐々にカルテル・談合(価格協定)、シェア協定を厳しく罰せよ、独禁法を強化せよという風潮になっていった。そこで課徴金制度が導入されたわけだが、アメリカの反トラスト法を母体とした日本の独禁法に、なぜ本国にはない課徴金という新制度が導入されることとなったのか。川崎氏の説明を借りる。

「独禁法には無過失損害賠償制度があり、また公取委の専属告発による刑事罰がある。にもかかわらず課徴金制度が導入されたのは、実態として公取委は排除勧告がせいぜいで“カルテルはやり得”とやゆされていたから※3。しかし課徴金制度導入の結果、公取委はカルテル・談合に対してもっぱら課徴金をもって臨み、刑事告発は不活発なままだった」

この新制度導入の後に「セメント・カルテル事件※4」は起こった。

「新聞各紙、課徴金は40億円にのぼると予想。しかし当時はまだ、公取委にも柔軟性があった。セメント企業トップクラスの方々と私とで公取委を相手に交渉し、課徴金を15億円弱まで減額しました。大企業のトップとそうした大事な話を詰めるという役割を担ったのは初めてで、非常にやりがいのあった事件です」

また、独禁法の歴史におけるエポックメーキングといわれる「静岡談合事件」にも川崎氏は関与している。

「これは、公取委が初めて建設業界にメスを入れた事件。静岡市、沼津市、清水市(当時)の三市発注工事で、地場ゼネコンの間で談合が行われたと、内部からの情報のようでした。日本は談合列島ともいわれるように、そこここで談合は行われているのが現実です。公取委としては『どこから摘発してもいいが、とりあえず情報が一番多い静岡から行こう』となったようです。しかしローカルゼネコンは大反発です。彼らは“談合=持ちつ持たれつ”で生きてきたわけで、彼らなりの言い分もあります。加えて『なぜ公取委はスーパーゼネコンではなく、われわれのような小さなところだけをやるのか』と、法律論とは別次元での不満も噴出しました。彼らは、公取委がスーパーゼネコンに手を入れないなら最高裁まで行くと息巻いたのですが……。訴訟資金を持ってくれと彼らが頼んだ大手は『出さない』と応え、結局“黒勧告”で課徴金3億円弱。ローカルですから、その程度の課徴金で決着しました※5」

やがて“独禁ロイヤーとして身を立てて”10年目にアメリカへ留学。

「1985年くらいから日米通商摩擦が激しくなり、国策として“公取委、あまり動くな”という風潮がありました。公取委が動かないと私たちの仕事も減ります。しかしこれはむしろチャンスかもしれないと。アメリカで、独禁法の原点である反トラスト法の現場をのぞき、通商法の勉強をしてこようかと考えたのです。日本国内では通商法の世界に弁護士の出番はないと見る向きもあるかもしれませんが、私は通商法と独禁法とは相通じるものがあると思っています。グローバルで見ればどちらもマーケット対マーケット。通商法はそこに国策も絡むので、大きい話が好きな私としては、いよいよ通商法の時代か!?と勇んで渡米したわけです」

しかし、帰国した氏を待っていたのは、独禁法強化という環境だった。

「アメリカはレーガノミクスで、独禁ロイヤーよりも通商法弁護士が元気だった。日本もそうかと思って帰ってみれば、独禁法強化。日米構造問題協議でアメリカが日本市場の開放・自由化に圧力を掛けたためでした。それで私は、再び独禁法で頑張ることになりました」

そこで、「埼玉土曜会事件」である。これはスーパーゼネコンを含む大手66社が、埼玉で土曜会という組織を作り、談合を行って捕まった事件。そのうちの1社を川崎氏が担当した。

「刑事告発を覚悟したのですが、告発は見送り※6。しかし公取委は非常に厳しい行政指導を行いました」

川崎氏が関与するカルテル事件は、その業界に一石を投じるだけでなく、独禁法の解釈にかかわるものも多かった。政府規制分野である「損害保険料率カルテル」も、その一つだ。

「これは保険料率についてのカルテルで、語弊があるかもしれませんが面白い事件でした。保険料の場合、課徴金の算定の基礎となる売り上げとは何か?という難しい問題があり、まずその論争が起きました。つまり新しいジャンルのカルテルだったのです。保険料カルテルが成立するか?も、議論となりました。また、護送船団業界そのものというべき保険業界では、“保険料の横並び”について大蔵省(当時)の行政指導が入り、同時に認可が下りているわけです。それをどう評価するかという問題もありました。保険業界には保険法理という大数の法則があって、事故率に収れんされるような一定の率が出てくるもの。ゆえに各社がある程度一緒になるのはやむを得ないところでしょう。簡単に、競争法理とか独禁当局の考えだけで規制して良いのか、疑問が生じるのです。そのように、闘うための論点はたくさんありましたが、当時の大蔵省が不祥事などで弱体化しており、さまざまな論争が突き詰められないまま終わってしまったのは、弁護団の世話役の私としては残念でした※7」

独禁法における新展開

川崎 隆司

独禁ロイヤーのやりがいはその事件を通じて、世界経済、日本経済とつながっていると実感できることです

公平な競争・自由な競争の確保という独禁法の理想とクライアントのために闘う信念。その相克のはざまに立つ独禁ロイヤーは何を思うのか。

「独禁法は、60年以上前に制定されました。課徴金はなかったものの、刑事罰はそのころから既にあったわけです。ところが制定当時は復興経済まっただ中で、“競争より団結、協調ないし共存共栄”の時代。刑事告発は伝家の宝刀といわれ、現実に運用されることはありませんでした。法が現実に運用されなければ『法の支配』には至りません。しかし、日本経済がどんどん大きくなり、ついに世界第二のGDPを持つようになると、いつまでも『競争より団結』では世界が許してくれません。そこで、独禁法制はその運用強化も含めて徐々に改正され、名実ともに『法の支配』が実現してきたわけです。そのとどめが、2006年1月の独禁法改正で導入されたリーニエンシー制度(司法取引)。当初、業界協調意識が高い日本企業社会では“仲間を売って自らを助けるのは仁義にもとる。機能しないのではないか”と言われました。しかしフタを開ければ、大手企業がわれ先にと公取委に駆け込む結果となりました。一番手で公取委に駆け込めば、課徴金ゼロ、刑事告発も免れるからです※8。リーニエンシー制度の導入は、いわば時代の大勢でやむを得ない対処。しかし、そのおかげで日本産業界には“疑心暗鬼の嵐”が吹き荒れました。たとえて言えば“自分たちは白もしくは白に近い灰色と思っていても、他社は灰色ないし黒に近い灰色と考えるかもしれない。ならば一番手で公取委に”と。結果“白っぽい灰色”が、“黒っぽい灰色”あるいは“真っ黒”となってしまう。公取委に行かなかった場合のリスクが高すぎるので、“とりあえず言ってしまえ”と。それが果たしていいことなのかどうか。アドバイスを求められる立場の弁護士としては、悩みどころです。ただ、入江先生との短いお付き合いの中で、この仕事の基本原則を教えていただきました。それは独禁法の事件についてですが、『ウソを言ったり、逃げたり、隠れたり、破いたりが、最もいけない。クライアントには事実は事実として修正するよう指導すること。そのうえで、クライアントの言い分を受け止める。その言い分からクライアントの利益につながる何かを見つけ、説得力あるペーパーを作成したり、法廷で述べたりすること、それがわれわれの仕事だ』と。これは私が独禁ロイヤーとして歩み始めてからずっと、貫いているスタンスでもあります。独禁法は、そのときの“経済事情による複雑系”。公取委が違法と言っても『いや、違うのでは。こんな見方もありますよ』と。それを言うのが、われわれの役割だと思います」

弁護士人生、37年となる川崎氏。独禁法の「法の支配」の本格化と、ほぼ時期を同じくしてきた。

「振り返れば、独禁法に明け暮れた面白い人生です。弁護士としていいジャンルを見つけたと思います。友人は、ゴルフにたとえて『川崎は、バンカーからポンと打ったらそれが入った、チップインバーディーみたいなもんだ』と言いますが(笑)」

独禁ロイヤーを目指す人へ

川崎 隆司

リーニエンシー制度の導入で古い違法行為の棚卸しがなされ、カルテル的な事件は今後減るだろうと、川崎氏。逆に、日本企業は一層、グローバルコンペティションの波にさらされることは間違いない。

「“A社の技術力とB社の販売力を結合させて生き延びる”などが当たり前に起こりますから、その意味ではM&A案件はますます増えるでしょう。また、ITに代表されるような技術の進歩に伴って業種の垣根が取り払われ、さまざまな企業が入り乱れる“真の自由競争時代”に突入し、それと共に独禁法の世界も確実に広がっています。技術にモノを言わせたマーケティングテクニックが新たに生まれたとき、それが独禁法に触れるのか触れないのか?など、議論すべき問題は山積みです。そう考えると、これからは“勉強”した者だけが生き残れる時代となるでしょう。私たちですら、もはや過去の遺産だけではやっていけません。それは若い弁護士の方々も同様ではないでしょうか」

独禁ロイヤーを志す若い弁護士、司法修習生には「独禁法だけをやるな。あらゆる分野に興味を持って勉強してほしい」と川崎氏。

「独禁法は日本の戦後の長い歴史、あるいは日米関係そのもの。その視点を持たずに、単に今あるテキストブックだけで、あるいは先例だけを見て企業にアドバイスしてはいけないと、事務所の若い弁護士たちにもよく言います。企業や業界はさまざまな歴史を背負って、今も世界と闘っています。それを理解してこそ、弁護士として有用なアドバイスが、クライアントに対してできるのです。新しい知識・経験をどん欲に吸収し、体系的かつ歴史的に物事をとらえて、(事件の)本質を見誤らない力、掘り下げる力を、ぜひ鍛えてください」

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※1/検察および公取委出身の梅田孝久弁護士(故人)は、入江弁護士の同期。草野多隆弁護士は川崎氏の同期。川崎氏は草野弁護士の誘いで入所。

※2/独占禁止法第19条の不公正な取引方法(優越的地位の濫用)にあたるとした審決(公正取引委員会 昭和57年6月17日同意審決)。

※3/公取委の排除勧告だけなら、“摘発されたらやめて(差し止め命令)、今後はやらないと宣言(不作為命令)すればいい”という風潮があった。この法改正(課徴金制度導入)を巡っては、入江弁護士が国会に参考人として喚問された際、“制裁の過剰”“法体系上の混乱”の懸念を表明。川崎氏も自著で「米国型と西欧型の制度のいいとこどり、接ぎ木のような立法はいかがなものか」と述べる。

※4/この約10年後、「第二次セメント・カルテル事件」が起き、各社合計112億円という多額の課徴金となった。

※5/この事件を契機に、税金のムダ遣いや官民癒着の阻止を叫び、マスコミが“反談合キャンペーン”を展開。公取委は「日本土木工業協会(大手ゼネコンの土木関係団体)」に事情聴取。そこでゼネコン業界と建設省(当時)が、公取委に働きかけて「公共工事ガイドライン」を作成。玉虫色といわれた同ガイドラインは、後に改正され、非常に厳しい「公共入札ガイドライン」に置き換えられた。

※6/この告発見送りに絡み、鹿島建設から一千万円の賄賂を受け取った疑いにより、あっせん収賄容疑で中村喜四郎・元建設相が逮捕(有罪)。

※7/「東京高裁で私たちが勝ったものの、公取委が最高裁に持ち込み、そこで負けました」(川崎氏)。最高裁平成17年判決については、損害保険に関する売上額の意義について疑問を残す結果となった。(最高裁判所第三小法廷 平成17年9月13日判決)民集第59巻7号1950ページ、判例時報1909号3ページ、判例タイムズ1191号196ページ

※8/二番目は課徴金50%、三番目は30%減額。2008年の独禁法改正により、さらに課徴金の適用範囲の拡大や、課徴金減免制度の拡充などがなされた。しかし、なんでもかんでも「ペナルティーの強化」で臨もうという姿勢は、かえって法運用の硬直化と「競争法の行き過ぎ」につながると、川崎氏は懸念を示している。