※1/日本弁護士連合会会長(1971年)。高木氏が司法修習生であった当時の東京弁護士会司法修習委員長。
※2/当時、弁護士は更生管財人ではなく、法律顧問としてかかわった。
※3/商事部では検査役を会社更生の調査委員または保全管理人、管理人を更生管財人のように運用していた。高木氏はこのとき、検査役・管理人として選任された。
※4/1938年の商法改正により成立し、2005年の新会社法成立により廃止された制度。私的整理に法的枠をはめて規律し、その成立を助長するための制度。
※5/商事法務研究会刊。1983年に改訂版を出し、1997年『会社整理』と改題して3訂版を出した。
※6/東京高裁部総括判事。園尾氏が判事補で米国留学中の1978年に、新アメリカ連邦倒産法が成立施行された。
※7/「債務者が申立てをすれば裁判所の開始決定なしに自動的にチャプター・イレブンの手続が開始され、しかも債務者が財産処分権や経営権を失わずに事業を継続でき、手続開始後の融資債権が手厚く保護されて、場合によっては既存担保権に優先する担保権が設定でき、超優先性が認められる」。会社再建のためのツールがすべてそろった画期的な法律だった。なおチャプター・イレブンは、アメリカ合衆国連邦倒産法第11章の呼称であるとともに、当該条項に基づいて行われる倒産処理手続も指す。高木氏が予想したとおり、世界各国が1980年代の半ばから1990年代にかけて、チャプター・イレブンを参考にして倒産法を改正した。
※8/弁護士などの専門家が、職業上持ち得た知識やスキルを生かして無報酬で行う公益事業・公益活動。
※9/高木氏が悩み続けた間、何度も相談していたのが、元最高裁判事の泉徳治氏。高木氏と同期の裁判官で、当時、最高裁民事局長を務めていた。
※10/法曹教育のベテランとして名高い武藤春光裁判長のもと、高木氏は陪席裁判官を6カ月間務めた。
※11/現在の破産再生部。
※12/高木氏は裁判官になる前、倒産事件部担当を希望。「その分野ならキャリア裁判官にも負けないだろうし、裏を返せば、それ以外の部門ではキャリア裁判官たちと肩を並べることなどとてもできないだろうと思っていた」という高木氏。「通常部を経験しなければ一人前ではない」と異動を命じられたときは、迷った末に承諾したという。
※13/大きな倒産再建事件の際に、倒産法部に集まった若手の弁護士たちを動員して活躍。「若手の現場教育にも役立つ」といわれ、「高木方式」として定着。