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藤田 知也 Tomoya Fujita
森・濱田松本法律事務所 
パートナー弁護士
第二東京弁護士会所属

藤田 知也

M&A、独占禁止法に精通。
経営者の“参謀”として、人に寄り添い、
事業会社の重要な変革局面をワンストップでサポート

森・濱田松本法律事務所 
パートナー弁護士

近年は、国内でのM&A、中国・欧州・米国などにおけるグローバルM&Aの際に、独占禁止法(独禁法)が絡んでくるうえ、それに伴って公正取引委員会(公取委)や各国当局への対応の必要性が生じる事案が増えている。そのM&Aと独禁法の両分野について、ワンストップでサービスを提供しているのが、藤田知也弁護士だ。クライアント企業の“参謀”として経営者、担当者にしっかりと寄り添い、ディールをリードしていくことを得意とする藤田弁護士の、“これまでとこれから”を聞く。

弁護士の道

“人に寄り添える仕事”を目指して

弁護士 藤田 知也

 弁護士を目指すきっかけとなったのは、高校生のころに高校OBで少年事件に関する弁護士の講演を聴いたことです。そこで“人と接し、人を助ける弁護士”という仕事に興味を持ち、法学部に進学しました。司法修習後は、「Best for Clients」を強く謳っていた森・濱田松本法律事務所に入所。企業法務のイメージは正直あまりなかったものの、この事務所なら“人と接し、人を助ける”仕事に出会えそうだと考え、思い切って飛び込みました。
 当事務所では、入所後は1年間にわたり、大きく2つの分野を順に経験するローテーション制度をとっています。私はM&A部門とファイナンス部門に順に配属されました。M&Aやファイナンスは、もちろんクライアントの利益を実現することが前提ですが、そのうえでディールを成立させるために、関係者の皆が同じ方向を向いて進めていける分野といえます。これは、“相手を打ちのめす”といった面がある訴訟・紛争より、自分には向いていると思えました。そしてM&A部門では、1年目から、“買う案件”だけではなく、“買われる案件、売る案件”に多く関与する機会に恵まれました。“買われる案件、売る案件”では、その企業の役員や担当者の思いが溢れ出てくることもしばしばあり、ある種、非常に“泥臭い案件”といえます。そうしたディールにかかわる人たち全員が、同じ方向を向いて進んでいけるようリードしていく先輩弁護士を見て育ち、「この仕事の第一人者になりたい」と考えるようになりました。以来、M&Aが私の軸足の一つとなっています。そして、M&Aの文脈における独禁法の対応、すなわち日本及び海外各国の企業結合審査対応がもう一つの軸足です。複合的な問題が起きた際には、M&Aと独禁法、それぞれの分野のスペシャリストが協働して進めることが通例ですが、どちらも理解している弁護士がサポートすることがクライアントのニーズに沿えるのではないか――そう考えて、現在も研鑽し続けています。
 また米国留学前に、経済産業省への出向も経験しています。そこでは、M&Aやコーポレートガバナンスに関する経済界からのニーズの吸い上げ、企業法制の在り方に関する研究会の運営、M&Aに関する特例法(旧産活法・現産業競争力強化法)の改正への関与など、貴重な経験を得ました。この時の経験で、社会のニーズにアンテナを張り、幅広い分野にアドバイスを提供するという弁護士の姿勢が醸成されたとも思っています。そのなかで近年では、経産省で得られた人脈・知見も生かし、外為法・外国投資規制対応も多く手掛けています。

弁護士 藤田 知也

得意分野

M&Aと独禁法の両軸

弁護士 藤田 知也

 主なクライアントは、製造業、商社、小売・サービス業などで、事業会社の案件を多く担当していることが特徴です。
 国内の事業会社のM&A案件で多くかかわるのは、上場会社の非上場化(TOB案件・MBO案件)、自社の一部の事業を増強するような“選択と集中”の観点からのカーブアウト、“事業切り出し型”の合弁、同業同士の統合、仕入先・取引先を相手方とするいわゆる垂直統合といった案件です。経営層が新規局面を進めていく際の打ち手としてのM&A案件は、近時ますます増えているという印象があります。そうした時、M&Aと独禁法の両軸について相応の水準の知見を携え、ワンストップでサポートできることが私の得意であり、最大の強みになります。例えば垂直統合は、近時の公取委が慎重かつ緻密な審査を行うようになってきている類型ですし、合弁組成についても機微情報の管理などの観点から独禁法の論点が非常に多い事案です。
 また、合弁組成自体は海外が関係しない国内事業の新規展開であると思いきや、その合弁出資者の海外展開の状況や合弁契約の内容によっては、中国や欧州など海外競争当局に届出が必要になることもあり、意外な落とし穴が散見される類型です。そのように独禁法の絡むM&A案件においては、クライアントと公取委の“橋渡し”的な役割も果たしたいと考えています。公取委の審査に備えた事前準備として、独禁法とM&Aそれぞれの観点からの問題点の洗い出し、それを踏まえたディール全体の問題点の整理など、プロセス全体を俯瞰して解決のためのソリューションを導き出すことを意識したクライアントのサポートを心がけています。

弁護士 藤田 知也

こだわり

クライアントのためにベストを尽くす

弁護士 藤田 知也

 弁護士1年目から、本当に様々な方の思いを受けとめる機会が多くありました。例えば、上場会社においてオーナーが事業を手放し、第三者の企業に売却する事案では、その会社に長年携わってきた経営者や幹部、業績の立て直しのため外部から来た方、あるいは売られることで従来のカルチャーが失われるのではと懸念する方、変革するには絶好の機会と考えている方、絶好の機会だけれど、その企業に買われるのは承服できないという方……そんな様々な立場の人の思いがぶつかり合うのが、“買われる案件・売る案件”のM&Aです。私は特に、一人ひとりの思いに寄り添って、思いを聞いていくことを大切にしています。私自身の“自分の引き出し”をすべて使いながら、先へ進めていくというかたちです。各人から厳しい言葉をいただきながらも、最終的に同じ方向に向かってまとまっていけた時は、はかり知れない喜びがあります。
 このような局面は、MBO案件を含むTOB案件の対象会社をサポートする際に顕著に表れます。ここ数年、特別委員会を組成するMBO案件を多数リードしており、独禁法関連案件以外で近時の柱となっている種類の事案ではありますが、この渦中にいる幹部の皆さまは、非常に孤独だと感じることが多々あります。ご自身で判断することに慣れてはいるものの、「参謀が欲しい」とおっしゃる方も少なくありません。そんな時、皆さまからいつでも声をかけられて、愚痴も含めて何でも話せる存在でありたいと思いますし、その思いを汲み取った助言をしつつ、全体を俯瞰し、理論に裏打ちされた対応をとりながら、難局面において意見をまとめ上げ、案件を推進していく――そんな自分の全人格で勝負する“参謀”でありたいと思っています。

弁護士 藤田 知也

展望

企業の活性化から社会経済の活性化へ

弁護士 藤田 知也

 独禁法関連案件の話に戻りますが、同業同士の統合、垂直統合などでは、ほぼ確実に独禁法が問題となります。そうした事案において、案件の段取り、独禁法の懸念を避ける社内担当者の選定、当局への届出・審査を加味したスケジュール作成などを適切に行うことを旨としています。また、その際には公取委の審査の傾向なども重要となります。最近の公取委では、独禁法上の実質的な懸念が生じ得る案件においては、審査の過程で同業他社や顧客に対するヒアリングやアンケートを行うことが増えていますが、公取委も不用意にヒアリングはせず、案件を公表してから動く段取りになっています。つまり公取委の審査をスムーズに進めるためには、基本合意を結び、通常のM&Aよりも早期に公表するなど、初期段階での誘導がカギとなります。他方で、案件を早期に公表することが資本市場にどのような影響を与えるかなど、M&Aの論点を惹起することもあるので、総合的に見て、ソリューションを提供する必要があります。

弁護士 藤田 知也

 公取委の審査実務も日々進化していて、独禁法上の問題が限定的な案件では審査が速く、逆に独禁法上の懸念がありそうなものは慎重に審査する傾向がより明確になっています。目の前の案件がどちらのタイプか、それらを案件の初期に見極めて対処しておくことが必要となるようなM&Aと独禁法が入り混じった事案が今後ますます増えるのではと考えます。そうした時、一番に声をかけていただける弁護士でありたいです。また私自身、公取委の企業結合審査を担当している課の皆さまに、課内の研修として、近時複雑になっているM&Aの背景知識をお伝えするご説明の機会をいただいています。そうした機会をとおして、当局側の審査の視点、情勢の知見も蓄え、“橋渡し”としての存在感を増していけたらと思います。

弁護士 藤田 知也

 また、経済産業省への出向時代の経験として、旧産活法(現産業競争力強化法)の株式対価TOBの特例制度の創設に関与しました。これ自体は結果的には使われない制度だったのですが、産業競争力強化法の株式対価TOBの特例(上場会社の買収案件に適用)は、やがて株式対価M&Aの特例(上場会社以外の買収案件に適用可)に進化し、その後、会社法で導入された株式交付制度につながっていきます。この制度の進化の第一歩に関与したという経産省での経験のおかげで、“ゼロからイチを生み出す”ことの大切さを強く感じるとともに、弁護士として、経営者の参謀としてリスクをとるだけでなく、ビジネスの実態に即した判断ができるようになったかもしれません。さらに経産省では、様々な業界の企業、経済界全般と接する機会を得ました。そこで出会った方々は、皆さま誇りを持って仕事をしていますし、日本経済に貢献しようとしている人たちばかりでした。そうした経験もあり、私自身はM&A、独禁法、さらにはコーポレートガバナンスや外為法なども武器に、クライアントにとって最大価値の提供を行い、日本経済の活性化に取り組む事業会社の活動をサポートし、ひいてはそれが社会経済全体への貢献につながっていく――そんな自分の周縁を外へ広げていくような意識を持って、仕事に臨むことを旨としています。

Message

 M&A、独禁法(企業結合審査)という両軸にかかわる案件に加え、外為法・外国投資規制に関する助言や審査対応、経産省出向時の経験からコーポレートガバナンス関連のアドバイスも相当数行っています。そうした幅の広さも強みではありますが、何よりも、クライアントが重要な問題・複雑な問題に直面した時、一人ひとりに寄り添って、迅速に解決対応できる弁護士、経営の参謀としてお役に立てる弁護士であると自負しています。そんな“よろず相談”ができる弁護士として、ぜひ気軽にお声がけください。

※取材に際しては撮影時のみマスクを外していただきました。

弁護士 藤田 知也